やってないなら認めてはいけません

「それでもボクはやってない」という周防正行監督の映画があります。
痴漢冤罪の事件です。被害者の女子高校生に悪意はないのですが、一審は有罪になってしまいます。この映画の主人公は、弁護士、彼の無実を信じる仲間に恵まれ、見ている限り最高の弁護をしてもらっています。にもかかわらず、実刑の有罪の判決を受けてしまいます。
だから裁判官が何と言おうと「それでもボクはやってない」なのです。私から見れば、あそこまで弁護側の立証ができれば「無罪」にならないとおかしいと思いますが、実際にこの映画のように全く納得できない思いをすることが多くあります。

ただこれだけは言えます。やっていないのに「やりました」と認めてしまうと、間違いなく有罪判決になるということです。
それでも、釈放のことを考えて「認めよう」という判断もあるかとは思いますし、やむをえないところもあるのではないかとも思います。

それでも、弁護人、私は、やっていないなら、最後まで「やっていない」と弁護いたします。
やっていないことを認めることは、思いもよらず被疑者になってしまった人の人生に、取り返しのつかない汚点を残してしまうからです。「やっていない」と最後まで言い続けることで、検察官が裁判にしない(「不起訴処分」といいます)ことがあります。裁判にされてしまう(「起訴」といいます)と確かに、無罪を争っても、それが認められる可能性は残念ながら極く少ないといわざるをえません。しかし、だからといって、間違った裁判を起こしてきた検察に対して、こちらから認める必要性はどこにもないと思います。

私は、全力を傾け、①起訴されるまでは、依頼者の方に「やっていない」と言い続けてもらい、他の事情を合わせてもこの件は起訴するべきではないと検察官に強く説得し不起訴とすることを求め、②起訴されてしまった場合は、「有罪とするには合理的疑いがある」「無罪の判断をすることが正義の実現になる」ということを、裁判所に認めてもらい、無罪の判決を得られるようにします。
そして、そのために、拘束されている場合には、原則として毎日「接見」(警察署に行き、警察官等の立合の無い状態で面談すること)に行き、依頼者の方とお話し、信頼関係を築き、一緒に戦います。

否認とは

逮捕勾留されると、警察官が取り調べ(取り調べ室で、机を挟んで向かい合わせに座らされて事件について色々と聞かれること)をします。取り調べというのは、警察官(または検察官)が、「被疑者(警察・検察から犯罪を犯したと疑われている人のこと)」に対して色々と質問をしてきます。その質問をする中で、答えが自分が想定している内容(警察官・検察官は事件について見立てを立てこれを「ストーリー」として、そのストーリーに従った内容で話を進めようとします)と違うと、「それはおかしい」などと言って議論し、説得しようとします。そして、被疑者の言ったことを書き留めたという体裁をとった書類(供述録取書調書といいます)を作成し、それに署名をさせようとします。

「やってない」というのは、警察官・検察官に対して言葉で「やってない」と言うことだけでなく、この調書に書いてあることが「ちがう」のであれば署名をしないということです。
そして「やってない」と言う権利は、日本国憲法で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定されている黙秘権という人権です。なぜ「やっていない」という権利が、日本の最高法規である日本国憲法で保障されているのかというと、警察・検察という国家権力が多くのマンパワーと税金を使って「やった」と言わせようとするのに対して、「やってない」と言う人は、たった一人です。だから、「やってない」と言うことは「言いたくないことは言わなくてもいい」ということで自らを守るのです。

毎日接見に伺う理由

逮捕勾留されると、取り調べは、大体、朝の9時から12時まで、午後1時から午後5時までされます。認めている事件(自白事件といいます)については、それより短く済まされることが多いです。その取り調べで、被疑者の方(以下「あなた」といいます)が、否認すると、この取り調べが、毎日、場合によっては、土曜日も日曜日、祝日も続けられます。弁護人がついていない場合には、午後6時以降午後9時ころまでされる場合もあります。

つまり、私たち弁護人があなたに接する時間よりも、警察官があなたに接する時間の方が圧倒的に多いのです。警察官も人間なので、取り調べの中であなたとの交流を試みます。そして、否認している場合、接見の回数が少ないと、「弁護士もあまり接見に来ない。つまり弁護士もあなたがやったと思っているということだ。」ということを言います。取り調べをする警察官に、まちがってもこういうことを言わせないように毎日行くのです。また、これによって、不当に長い時間の取り調べや、家族に害を及ぼすかのような発言、暴行などがされないようにチェックします。接見そのものが、私たち弁護士の警察・検察との闘いなのです。
そして、否認を貫いた結果としての、不起訴・無罪判決をめざします。

私は、あなたの孤独な状況を支えられるパートナーとして、共に闘う攻めの弁護を目指しています。
私が弁護人として関与して不起訴処分になったケースは少なからずあり、平成24年には、裁判員裁判(傷害致死事件)で無罪判決を獲得した実績もございます。
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