1:全面的に認める場合

刑事事件において、被害者のある事件の場合、加害者と被害者が裁判を行わず、事件に関する被害金や慰謝料等を含めた損害賠償について話し合い、そこで決められた金銭を支払うことによって、被害者から許しを得る場合があります。
このことを一般的に示談といいます。示談は、刑事処分がなされる前に行われるのが通常です。
示談が成立すれば不起訴、あるいは執行猶予が付く可能性が高まります。
示談を進めるためには、被害者の連絡先を入手し、交渉を行う必要がありますが、被害者や捜査機関が加害者に直接連絡先を教えることはまずありません。

そのため、示談交渉は、弁護士が間に入り行うのが一般的です。弁護士が検察に示談の申し入れをし、被害者に示談の意思があれば被害者の連絡先を聞き、弁護士が被害者と示談交渉を行います。
交渉の結果、示談が成立した場合、弁護士が示談書を作成し、示談書に沿って示談内容を履行します。その後、弁護士が裁判所や検事に示談書を提出します。

示談交渉は、示談条件次第では交渉が難航する場合がありますので、可能な限り早急な対応が重要です。
起訴されてしまった場合でも有罪ですが執行猶予がつく可能性が高まります。
被害者が応じてくれれば、誠意を持って謝罪し、示談されることをおすすめいたします。

2:一部認めない場合

疑われている事実の一部は認めるが、一部について認めない場合は、「やっていない」と最後まで弁護いたします。
犯罪を犯してしまった場合、きちんと償うべきですが、やっていないことまで償う必要はありません。
示談をする場合でもその点は譲りません。 「罪は犯してしまったが、そこまではやっていない」と、はっきりと主張し、認めない姿勢が重要です。
私は、全力を傾け、認める範囲で示談し不起訴処分を目指し、起訴された場合は一部無罪であることを裁判所に認めてもらい、認める範囲での有罪の執行猶予付きの判決を得られるよう全力で闘います。

詳しくはわたしはやってないページをご覧ください。

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